【コラム】交通事故の慰謝料と通院期間

2019-11-16

こんにちは。

最近は我孫子の事務所周辺も選挙カーの演説でとても賑やかです。

 

さて、交通事故の相談ではよく慰謝料の金額について聞かれます。

慰謝料には低めの自賠責基準、高めの赤い本基準(裁判基準)があり、

裁判前の示談交渉ではその中間で示談することが多くあります。

そしてそれらの基準ではいずれも治療期間の長さに応じて金額が

動いていく点は共通です(後遺障害慰謝料でなく、障害慰謝料です)。

要は通院期間が長いほど慰謝料金額も高くなるということです。

 

ただ、いくら通院期間が長くても、例えば、1ヶ月に1回の通院を

6ヶ月継続したら6ヶ月分の慰謝料となるかというと、疑問が残ります。

そのような場合には、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の

3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」と

されています。

例えば、6ヶ月で通院日数が10日であったとすると、10日×3=30日つまり

1ヶ月分の慰謝料とするということです。

ただ、どのような場合にこの基準によるかははっきりした基準があるわけでは

ないですし、ポイントは「目安とすることもある」という点です。

場合によっては保険会社から当然のように実通院日数の3倍とすると言われてしまう

こともありますが、それは当然とは限らないと言うことです。

ですから、もし保険会社の慰謝料の提示について疑問がある場合には是非ご相談して

頂ければと思います