【コラム】交通事故の過失相殺について
2017-08-26
こんにちは
交通事故の案件の中では過失相殺が争点になることがあります。
過失相殺というのは交通事故において被害者にも落ち度がある場合には
その落ち度の割合分については請求額を減額するというものです。
実際の相談の中では、例えば停車中に後ろから突っ込まれた等、
被害者に過失がなく過失相殺が争点にならない事案も結構あります。
しかし、事故態様によっては被害者にも過失があると評価される事案もあり、
そのような場合にはまずは過失相殺率の認定基準に従って判断していくことになります。
過失相殺が問題になるような案件ではまずは客観的にどのような事故態様だったかを
まず知りたいところですが、相談者の方自身ではうまく説明出来ないこともあります。
そのような場合には、弁護士は警察の作成している実況見分調書等の
刑事記録を入手して調査をしていくことが出来ます(刑事事件が終了している場合)。
その上でその事故の適切な過失割合を判断して主張することになります。
交通事故で相談に来られる方には保険会社に言われている過失割合に
納得できないという方も多くいらっしゃいますので、
そのような場合には迷わずに弁護士に相談して頂きたいと思います。
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