【コラム】離婚にて親権者を決めるとき

2020-08-03

こんにちは。

 

最近は調停や裁判の期日が入ってきたり、ご相談の問い合わせを頂いたりと

それなりに忙しい日々を過ごしています。

千葉県以外にも東京や茨城県の裁判所に行ったりもしています。

特急や、飛行機に乗っているとき、

娘も乗せてあげたいなあと思ったりもしますが、

家族連れで旅行に行けるのはいつになるんだろう・・と

コロナが早く終わることを祈ってます。

 

さて、2020年版男女共同参画白書によると、共働きが増えていても、

妻が育児と家事にあてる時間は夫の2倍超えとされているそうです。

自分自身も、娘のことは大好きですが、育児、家事の多くの部分は

妻に頼りっぱなしになっている感があります。

 

弁護士の仕事としては、離婚で親権者を決める時に、主たる監護者が

どちらかを考慮することがあります。

親権者は基本的に主たる監護者とされるからです。

自分自身の家庭、上記白書、そしてこれまで携わってきた多くの事案からすると、

男性が主たる監護者と言えることはかなり少ないと思われます。

もちろんそれは労働時間等の関係でやむを得ないことが多いと思いますが、

これまでの離婚事案の経験からすると、夫婦が円満でいるため、

少なくとも離婚に至るほど破綻しないためには、

夫婦お互いにやってくれていることへの感謝の気持ちと、共感力、

それを伝える方法がとても大切だと思っています。

 

我孫子あやめ法律事務所の控え室にはその手の参考になる本を

何冊か置いてありますので、

ご相談に来られた方にはぱらぱらとでも目を通して頂ければと考えています。

 

最近、下の娘にメロンを食べさせてみたら、満面の笑みを浮かべて喜んでいて、

見ているだけでこちらも幸せな気持ちになりました。