不貞・不倫の慰謝料の相場と計算式

1 不貞・不倫の慰謝料の金額と法律

不貞・不倫行為は、民法709条の不法行為に該当し、「損害」を賠償する責任があります。

不貞・不倫の場合はこの「損害」とは、精神的損害のことであり慰謝料請求ということになります。  

但し、法律に規定されているのは、「損害」を賠償する責任があるというだけであり、その金額の計算式は規定されていません。

そこで、不貞・不倫の事案においては、多くの知識と、実際の交渉、裁判に基づく経験を有する弁護士によるフォローが重要となります。

 

2 金額算定の要素

上述のように、法律上に規定された金額の算定式はありませんが、金額決定に際して考慮すべき要素はあります。

基本的な考えとして、不貞・不倫が婚姻関係にどの程度の影響を与えたのかが重要です。

不貞・不倫により婚姻関係を破綻させてしまった場合には慰謝料金額は高くなります。

婚姻関係を破綻させたという典型例は離婚に至った場合ですが、不貞行為は民法上の離婚原因とされていますので(民法770条1項1号)、不貞・不倫が発覚した場合に離婚に至る可能性は決して低いものではありません。

逆に、不貞・不倫はあったものの、婚姻関係に対する影響が小さいのであれば、慰謝料金額も低くなります。

不貞・不倫の慰謝料の事案で、婚姻関係は元々破綻していたという主張が出てくるのはそのためです。

 

考慮すべき主たる要素

①不貞・不倫によって離婚に至ったのか

離婚に至った場合には慰謝料は高額になります。

②不貞・不倫の期間

期間が長いほど、不倫・不貞という不法行為の違法性も高く、配偶者の精神的損害も大きいと判断されます。

③ 婚姻期間

長い婚姻関係を不貞・不倫によって破綻させられてしまった場合の方が配偶者の精神的損害も大きいと判断されます。

④ 不貞・不倫に至った事情

交際相手が既婚者だと知らなかった、その他色々な事情も考慮します。

 

3 慰謝料を請求する相手

不貞・不倫は、法律上は共同不法行為(民法719条)となります。

そのため、例えば、妻子ある男性が不貞・不倫をした事例では、妻は夫と不倫相手の女性のどちらに対しても慰謝料請求できますし、全額を夫、女性のどちらかにだけ請求することも出来ます。

 

4 慰謝料金額の相場

慰謝料金額の相場として、大まかな一つの目安として、不貞・不倫により離婚に至っている事案では100万円を超えていくことが多く、逆に300万円を超えるようなケースは少ないとは言えます。

但し、これは1つの傾向にすぎず、事案の内容、当事者の資力等の事情によって異なりますし、離婚に至っていない事案でも裁判の結果、100万円を大きく超える金額が認定されたこともありました。

そのため、計算式として出回っている情報のみに左右されず、慰謝料問題でお悩みの方は弁護士に個別にご相談されることをお勧めします。

 

5 慰謝料請求を考えている方へ

慰謝料請求の手続(内容証明郵便、裁判等)、当該事案における適切と思われる金額、必要な証拠等について分かりやすくご説明します。

慰謝料請求にとどまらず、離婚についても協議離婚、調停、裁判を含めて分かりやすくご説明します。

 

6 慰謝料請求をされている方へ

慰謝料請求の内容証明郵便が届いてしまった、あるいは裁判を起こされてしまった場合、十分な知識のないまま対応してしまうと後で後悔することにもなりかねませんので、まずは弁護士にご相談ください。

任意の交渉でも、裁判であっても適切な解説と対応が可能です。

また、離婚という問題も発生している場合には合わせて離婚についても対応可能です。

 

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