過払金請求について

1 過払金請求とは

過払い金請求とは、簡単に説明すると、高利での貸付・キャッシングをしていた業者に対して、法律的に払いすぎであった利息分、お金の返還を請求することです。

法律としては、民法703条の不当利得返還請求となります。

 

2 過払い金発生の根拠

(1)貸金業者からキャッシング、借入をした場合には借入金について利息をつけて返済をすることになります。

法律としては、キャッシングは金銭消費貸借契約(民法587条)となります。

貸金業者は営業としてキャッシングを行っているわけですから、利息の合意をすることになります。

契約自由の原則からすれば、利息についても貸金業者と借入者で自由に合意をすることが可能です。

 

(2)しかし、キャッシングにおける利息の定めについては法律上の制限があります(利息制限法1条1項)。

具体的には、元本10万円未満の場合には年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%が法律上認められる利息の上限となります。

これ以上の利息の支払いは法律上認められていないので、民法703条の「法律上の原因なく」という要件に該当し、返還請求が可能となるのです。

 

3 グレーゾーンとは

上記のように、利息制限法では元本10万円未満の場合には年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%以上の利息をとることは違法とされています。

しかし、利息制限法には刑事罰が規定されていません。

貸金業者に刑事罰は与えられるのは出資法に規定される29.2%以上の利息を定めた場合に限定されます。

そのため、多くの貸金業者は刑事罰が与えられる29.2%以下であれば構わないとして利息制限法以上の違法利息を定め回収してきました。

この利息制限法で合法と認められている利息と29.2%の間を、違法ではあるが処罰はされないという意味でグレーゾーンと呼んでいます。

過払い金請求はこのグレーゾーン金利の取戻請求です。

 

4 過払い金が戻ってくる可能性が高いケース

最近のキャッシングにおいては、利息制限法違反、グレーゾーンでの貸付がなされるケースは少なくなっています。

しかし、過去の消費者金融(サラ金)でのキャッシングにおいては利息制限法違反、グレーゾーンでのキャッシングもまれではありませんでした。

そのため、過去に利息制限法違反の金利(年15%~20%以上)でのキャッシングと返済を行っていた場合には過払い金を請求できる可能性が高いと言えます。

 

5 過払い金返還請求権の消滅時効

過払い金返還請求は貸金業者への最終返済日から10年間を経過すると消滅時効により主張が困難になります。

そのため、過去に高利息でのキャッシングをしていたという方には早めの相談をお勧めします。

 

6 弁護士に依頼するメリット

弁護士にご依頼を頂ければ、お手元に返済記録を保管していなくても、貸金業者から過去の取引履歴を取り寄せ、過払い金の計算をすることが可能です。

また、弁護士であれば、司法書士とは異なり、140万円までという制限はなく、どのような金額の過払い金であっても過払い金に関する交渉が可能です。

また、弁護士であればやはり金額の制限なく裁判をすることも出来ますので、貸金業者に妥協することなく、適切な金額の過払い金の取り戻しが可能です。

 

7 初回相談無料

過払い金については債務整理の一環として、初回法律相談を完全無料で実施していますので、お気軽にご相談下さい。

 

お問い合わせ

ページの上部へ戻る