弁護士に依頼した方が良いケース(交通事故)

1 相手の対応が不誠実である場合

交通事故案件の場合、被害者の方からよく聞くのは、加害者本人や相手方保険会社の担当者の対応が不誠実であり憤慨している、あるいはストレスを感じているという声です。

このような場合、弁護士が代理人として介入することで対応が改善することもあります。

 

2 過失割合に納得が出来ない場合

交通事故の民事損害賠償請求の事案では、被害者側にも過失があったとして過失相殺(民法722条2項)の主張がなされることがあります。

過失相殺における過失割合は賠償額の算定に大きな影響を与える事情であり、加害者側は賠償額を低く抑えるために大きな過失割合を主張してくることもあります。

そのため、相手方主張の過失割合について納得出来ない場合には弁護士にご相談下さい。

 

3 賠償額を提示された場合

保険会社から賠償額を提示された場合、その提示された賠償額が裁判で認められるであろう金額と比較して適切であるとは限らず、適切な金額よりも低く抑えられいること多くあります。

不適切な金額であっても一度示談に応じて署名をしてしまうと、後日になってから適切な金額を改めて請求することは困難になります。

そのため、提示された賠償額に悩み、疑問がある場合には迷わず弁護士にご相談下さい。

 

4 後遺障害が残った場合

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の等級認定を受けた上で弁護士が後遺障害の賠償請求をすることにより、賠償額が大幅に上がることがあります。

後遺障害について曖昧なままで示談に応じてしまうと、後日、後遺障害に関する請求をしても困難になってしまう可能性がありますので、弁護士にご相談下さい。

 

5 死亡事故の場合

被害者が亡くなってしまった場合には、亡くなった被害者の損害賠償請求権の相続の問題、被害者の近親者の精神的損害の問題(民法711条)等、適切な損害賠償請求のためには専門的知識が必要になりますので、弁護士にご相談下さい。  

 

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