症状固定・治療打ち切りと言われた方へ

1 症状固定の意味

(1)症状固定とは、交通事故被害者の方が傷害を負って治療を継続している場合に、これ以上治療を継続しても症状が回復する見込みがないとされることを言います。

症状固定とされると、それ以上治療しても症状は回復しないのであるから、治療の意味はなくなるので保険会社としては今後は治療費は負担できないので治療は打ち切って欲しいと言われることになります。

症状固定後も残る痛みは後遺障害の問題となります。

 

(2)傷害慰謝料の金額は入通院期間に比例して増加しますが、その場合考慮される入通院期間とは症状固定時期までの入通院期間となります。

症状固定時期以降に入通院しても、傷害慰謝料は増加しません。

そのため、症状固定時期は交通事故被害者にとって大きな意味を有します。

 

2 症状固定・治療打ち切りと言われた場合

保険会社としては、入通院期間が長期化する賠償額が増加してしまいますので、出来る限り早期に症状固定として治療打ち切りと主張してくる傾向にあります。

しかし、実際の傷害の回復の具合は交通事故被害者本人にしか分からないことであり、医師が判断すべきことです。

そのため、例え保険会社から症状固定になっているから治療費を打ち切ると言われた場合でも、現実問題として傷害部位が痛むし、治療によって回復しているという場合には症状固定と認めるべきではありません。

もっとも、実際に交通事故被害者が保険会社からそのように言われると不安になり、場合によっては治療を打ち切ってしまうこともあります。

しかし、何よりも重要なのは交通事故被害者本人の治療ですので、必要がある場合には保険会社に症状固定・治療打ち切りと言われても治療を継続することです。

そして、このような場合弁護士に相談して頂くことで保険会社との交渉が可能ですし、仮に保険会社の一括払いが中断された場合でも、その後の治療費についても交通事故被害者の損害として適切に賠償請求していくことが可能です。

 

3 弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、保険会社から症状固定・治療打ち切りと言われ場合でも安心して治療継続することが出来ます。

また、症状固定後の後遺障害認定手続も適切に行って後遺障害の認定をしてもらい、その上で弁護士基準での適切な賠償額の取得が可能です。

 

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