自己破産のメリット・デメリット等

1 自己破産のメリット

自己破産手続のメリットはなんと言っても免責決定を受けることによって、裁判所の免責許可決定を得ることによって、借金の支払いを免れることが出来ることです。

この免責決定により、借金の支払いで追い込まれた多重債務者等であっても「経済生活の再生の機会の確保を図ること」(破産法1条)が可能です。

もっとも、免責決定によっても免責されない、要するに支払いを免れない債務(非免責債権もあります(破産法253条1項但書)。

代表的なものは租税に関しては免責されませんので、注意が必要です。

また、免責決定については一定の免責不許可事由が規定されており、不許可事由に該当する場合には免責が許可されない場合もあります。

非免責債権や、免責不許可事由など詳細は個別に弁護士にご相談下さい。

 

2 自己破産のデメリット

(1)自己名義の一定の財産を失う可能性があること。

自己破産の申立人に一定の財産がある場合にはその財産は配当に回されることになりますので、その財産を失う可能性があります。

しかし、実際には支払い不能に陥っている場合にそれほどの財産を保有していることはそう多くはないはずですし、財産の全てを失うわけではありません。

詳細は個別に弁護士にご相談下さい。

なお、現実的に多い事としては、自己名義の住宅を保有している場合には配当の対象になりますし、住宅ローンが残っている場合には抵当権を実行されて自宅を失うことになります。

この点が一番のデメリットと言えるでしょう。

 

(2)資格制限

破産手続の開始決定がなされると、各法律により一定の仕事に就くことが出来ないという資格制限があります。

例えば、弁護士、公認会計士等の士業であったり、警備員や生命保険募集員等がその具体例です。

しかし、これらの資格制限は、破産開始決定から免責許可決定の確定までの一定期間に限られものです。

 

(3)官報への記載

自己破産を周囲に知られることへの抵抗感をもつ方は多いものと思われ、この点で官報への記載は自己破産手続のデメリットとも言えます。

しかし、実際のところ、官報をチェックしている人はあまりいませんので、それほどのデメリットとは言えません。

 

(4)その他

上記以外にも、細かく指摘すればいくつかのデメリットと言いうるものありますが(居住制限や管財事件の場合の管財人への郵便物の転送等)、期間限定のものですし、免責決定により債務の支払いが逃れられるメリットと比較すれば小さなものと言えるでしょう。

 

3 自己破産のメリットとデメリットの比較

上記のように、自己破産には一定のデメリットがあることも否定は出来ませんが、実際の日常の生活に不利益が及ぶようなデメリットはほとんどありません。

自己破産の事実が戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権や被選挙権を失うこともありません。

自己破産によるデメリットは多くの人が考えているほどにはないと言えるでしょう。

自己破産ということに対して心情的な抵抗を示される方も少なくありませんが、免責決定によって支払いを免れるという非常に大きなメリットと比較すると重視すべきことではありません。

支払不能になっている債務者の方には自己破産を強くお勧めします。

 

4 自己破産を弁護士に依頼するメリット

免責という大きなメリットを有する自己破産手続ですが、自己破産手続の要件と効果を正確に理解することは容易ではありません。

専門的知識を有する弁護士に依頼して頂くことによって、免責という大きな効果を確実に得ることが可能です。

 

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