【コラム】交通事故の過失相殺とは?
こんにちは。
最近、交通事故で過失相殺についての相談が続きました。
保険会社にこう言われたのだけど、どうなんですか?という質問も結構あります。
※過失相殺
被害者側にも責任がある場合などに、被害者側の責任割合相当分を
損害額より差し引いて賠償することがあります。
民法第722条2項に記載あり。
過失相殺については、まずは、交通事故の態様を聞きながら、
基本的な過失割合はどうなるかということを考えます。
基本的な過失割合というのは、判例タイムズ38号という本に
「過失相殺率の認定基準」というものが記載されています。
そこに基本的過失割合が例えば30:70などと記載がされていて、その基本的な
過失割合を修正すべき要素、例えば、速度超過だったり、赤信号直前の進入だったり、
右折禁止違反だったり、色々な要素を考えていくことになります。
ただ、認定基準に全ての事故態様が記載されているわけでもないので、事案によって
色々迷ったり、調査してみるべき事案が当然出てきます。
駐車場事故なども判断が難しいことが多いです。
過失割合は請求出来る金額に影響を与える重要な事情ですが、判断が難しいことも
多くありますので、そのような場合には迷わずにご相談して頂ければと思います。

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