【コラム】交通事故の過失相殺とは?

2020-03-28

こんにちは。

 

最近、交通事故で過失相殺についての相談が続きました。

保険会社にこう言われたのだけど、どうなんですか?という質問も結構あります。

 

※過失相殺
被害者側にも責任がある場合などに、被害者側の責任割合相当分を
損害額より差し引いて賠償することがあります。
民法第722条2項に記載あり。

 

過失相殺については、まずは、交通事故の態様を聞きながら、

基本的な過失割合はどうなるかということを考えます。

基本的な過失割合というのは、判例タイムズ38号という本に

「過失相殺率の認定基準」というものが記載されています。

 

そこに基本的過失割合が例えば30:70などと記載がされていて、その基本的な

過失割合を修正すべき要素、例えば、速度超過だったり、赤信号直前の進入だったり、

右折禁止違反だったり、色々な要素を考えていくことになります。

 

ただ、認定基準に全ての事故態様が記載されているわけでもないので、事案によって

色々迷ったり、調査してみるべき事案が当然出てきます。

駐車場事故なども判断が難しいことが多いです。

 

過失割合は請求出来る金額に影響を与える重要な事情ですが、判断が難しいことも

多くありますので、そのような場合には迷わずにご相談して頂ければと思います。