【コラム】遺留分侵害請求権について
こんにちは。
台風の被害が連日伝えられており、できる限り早い被災者の救済を祈っています。
さて、先日、紀州のドンファンの遺言に関するニュースがありましたが、こちらの
事務所でも同様に遺留分が問題になる事案は多数あります。
遺留分については最近の法改正で、遺留分侵害額請求権という金銭請求権と
なりました。
難しいことはこのブログには記載しませんが、要は、遺言作成の際に遺留分に
注意をしないと、配偶者や子らの相続人から遺留分侵害額請求をされて紛争化
する可能性があるということです。
これから遺言書作成をする場合も、既にある遺言書が原因で紛争になっている
場合でもご相談下さい。
私生活ではあいかわらず乗り物大好きな長女が、先日お客様から頂いた新幹線の
はやぶさのおもちゃに大喜びしてすっと遊んでいました。
長女を新幹線に乗せてあげたいのですが、最近はなかなかそのような機会はないまま
に過ごしています。

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