【コラム】不倫がばれたら離婚?
芸能ニュースでも時々話題になる不倫問題。
つい最近では乙武さんが離婚したというニュースがあり、
中村橋之介さんは不倫が発覚したと話題になっています。
不倫が発覚すると離婚問題に発展することが多いですが、
法律的には不倫が発覚しても離婚しなくてはいけないものではありません。
ただ、不倫は民法770条1項1号で「配偶者に不貞な行為があったとき」
は離婚事由になると認められています。
どういうことかというと、例えば実際の離婚問題で最も多いと言われている
性格の不一致というのは民法770条1項5号の
「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するか否かで判断されます。
しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは
具体的にどんな時かというと判断は難しいですし、
夫(妻)とは性格が合わないから嫌、とにかく嫌なんです、
というくらいではなかなか認めてもらえません。
つまり性格が合わないというだけでは、相手も離婚したいという場合でなければ
調停をして裁判をしても離婚は出来ないということです。
これに対して、不倫の場合には離婚事由として認められているわけですし、
慰謝料も発生しますのでやはり不倫は強い離婚事由と言えます。
そのため、安易な浮気で不倫をしてしまった場合の代償は
やはり高くつくと言えるでしょう。
もっとも、不倫が離婚事由になるとは言っても、
例えば自ら不倫をした夫(妻)から一方的に離婚できるものではありません
(特に未成年の子供がいる場合)。
むしろ不倫をした夫(妻)は有責配偶者と言って、
相手方配偶者が離婚に応じないという場合にはそう簡単には離婚は出来ません。
そのため、いくら現在の配偶者が嫌だ、他に好きな人が出来たなんて人であっても
実際に不倫行為に及んでしまうことはそういう意味でもやはりリスクが高いと言えます。
少しは参考になったでしょうか。
離婚問題に関してお悩みの方は相談して頂ければと思います。

無料法律相談・出張相談対応の我孫子あやめ法律事務所は、我孫子市を拠点に千葉・茨城全域(柏市、流山市、成田市など)で、交通事故・離婚・相続・債務整理・労働問題から、企業法務・顧問契約まで幅広い分野に親身に対応いたします。
初回相談は最大1時間無料、交通事故・債務整理は完全無料。
話しやすく温かみのある雰囲気を大切にし、信頼と希望を届ける法律事務所です。
まずはお気軽にお問い合わせください。