慰謝料の基準と計算方法
1 慰謝料の計算方法
交通事故により傷害を負った被害者は加害者に対して「損害」の賠償請求をすることが出来(民法709条・710条)、その精神的苦痛、損害については、慰謝料という名目で損害賠償請求することが出来ます。
しかし、慰謝料請求については、例えば治療費や物損と異なり、客観的にその「損害」額が明らかになるものではありません。
そこで、慰謝料請求については一定の計算式によって損害額を定めることになります。
2 傷害事故における慰謝料の種類
(1)傷害慰謝料
傷害を負ったことによる慰謝料であり、入通院の期間に応じて金額が定められます。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまった場合に認められる慰謝料であり、後遺障害の等級に応じて金額が定められます。
後遺障害が残ってしまった場合には、傷害慰謝料に加えて後遺障害慰謝料の請求が可能となります。
3 慰謝料算定の基準
(1)自賠責保険基準
強制加入保険である自賠責保険による基準です。
自賠責保険の支払基準は金融庁国土交通省の告示で定められており、その金額は自賠法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としています。
自賠責保険基準によって交通事故被害者に支払われる保険金額は、3つの基準の中で最も低いものとなります。
(2)任意保険基準
各任意保険会社で定めている基準であり、金額としては自賠責保険基準よりは高く、弁護士基準よりは低いものとなります。
(3)弁護士基準(裁判所基準)
日弁連交通事故センターから出版されている損害賠償額算定基準(赤い本)における基準であり、裁判所基準とも言われています。
弁護士基準は3つの基準の中で最も高額なものとなります。
4 慰謝料の種類
(1)傷害慰謝料
入通院慰謝料とも言われており、基本的に入院日数や通院日数に応じて金額が算定されます。
自賠責基準での計算式は、通院1日あたり4200円として通院期間日数で計算しますが(通院期間が実通院日数の2倍よりも長い場合には実通院日数の2倍とする)、弁護士基準とは金額に大きな隔たりが生じることがあります。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害が残った場合に認められる慰謝料であり、該当する後遺障害の等級に応じて金額が算定されます。
自賠責基準では、例えば後遺障害第14級該当の場合は保険金額は75万円が限度額であり、うち慰謝料は32万円とされています。
これに対して、弁護士基準では後遺障害第14級該当の場合は110万円が基準となりますので、金額に大きな隔たりが生じることになります。
5 弁護士に依頼するメリット
交通事故の専門的知識と経験に基づき、弁護士基準での適切な解決を図ることが出来ます。
保険会社の提示額が適切か分からない、疑問があるという方にはその疑問にもお答えしますのでまずは弁護士にご相談下さい。
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