【コラム】交通事故の消滅時効について
2017-07-27
こんにちは。
交通事故の相談の中で、事故日から3年以上経過してしまっている事案が
これまでに 何回かありました。
事情は色々ですが、いつまで経っても加害者あるいは保険会社が
誠意有る対応をしないからこちらも弁護士をつけて対応したいというものです。
しかし、交通事故の損害賠償請求権は3年間で消滅時効にかかってしまい
請求が出来なくなってしまいます。
それでも加害者側が賠償することを認めてくれれば請求は出来ますが、
消滅時効だから支払う必要がないと主張されてしまうと対応が困難になってしまいます。
消滅時効は交通事故に限らず、例えば売買代金請求など民事上の請求の場合には
注意が必要なものですので、自分自身では対応が出来ないという悩みがある方は
お早めの相談をお勧めします。

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