【コラム】交通事故における被害者請求とは
こんにちは
最近、また天気が悪い日が続きますね。
さて、交通事故の相談の中で、被害者請求ということを何回か聞かれましたので
そういつ説明も必要かと思いました。
被害者請求というのは、自賠責保険に関する自賠法16条に規定されています。
交通事故で多くの場合は、加害者が加入している自賠責保険と任意保険のうち、
任意保険会社を窓口として交渉をしています。
しかし、被害者は任意保険に対してではなく、自賠責保険に対しても請求出来る
というのが被害者請求です。
被害者請求の大きなメリットは、任意保険会社への請求の場合と異なり、過失相殺
を基本的に言われないという点にあります(但し、被害者に7割以上の重過失がある
場合には減額されます)。
そのため、被害者の方の過失が大きいような場合には、先に被害者請求をした方が
有利になる場合があります。
よって、一般的に自賠責保険の支払基準は裁判基準(赤い本基準)と比較してかなり
低額であるのですが、事案によっては被害者請求を先にした方が良い場合もあるという
ことになります。
交通事故には色々なパターンがありますので、悩んでしまう場合にはご相談下さい。

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