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【ブログ】最近の男女トラブルについて思うこと
こんにちは
最近も芸能ニュースでは不倫であったり男女トラブルのようなものが多いかと思いますが、
うちの事務所への相談でも不倫やそれに伴う離婚の問題、
男女トラブルの相談は比較的多いように感じています。
プライバシーに関わるところもあってなかなか相談しにくいと思う方も
多いかもしれませんが、法律問題についてもあまりこじらせる前に
早めに相談をして頂いた方が良いことが多いのは
病気の場合の医者と同じかと思います。
さて、最近、うちの娘が突然階段を登れるようになってしまい、その成長に驚いています。
子供の成長って早いですね。ただ、最近、パパがママの手を触ったりすると、
娘はパパの手をママの手から引き離そうとします。
ママの手をどけることはなくて、パパの手を払いのけようとします。
ママを独占したいということなのかもしれませんけれど、
毎度払いのけられる立場のパパの気持ちは複雑です(笑)。
北国ではありませんけれど、我孫子も十分寒いし、
インフルの季節でもありますが、今週も元気に頑張っていこうと思います。


無料法律相談・出張相談対応の我孫子あやめ法律事務所は、我孫子市を拠点に千葉・茨城全域(柏市、流山市、成田市など)で、交通事故・離婚・相続・債務整理・労働問題から、企業法務・顧問契約まで幅広い分野に親身に対応いたします。
初回相談は最大1時間無料、交通事故・債務整理は完全無料。
話しやすく温かみのある雰囲気を大切にし、信頼と希望を届ける法律事務所です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【ブログ】今度は小名浜のアクアマリンへ!
こんにちは。
先日、大洗の水族館に行って娘が喜んでいてくれたような様子だったので、
他にどんな水族館があるかなと検索してみました。
そして、小名浜のアクアマリンに行ってきました。
アクアマリンは司法修習生の頃にひとり水族館をした思い出がありますが、
震災以降は行ったことがなく今回初めて訪れ、写真等を見て色々感じるものがありました。
水族館自体もとても大きく、色々な解説も書いてあって興味深かったのですが、
あまりのんびりしていると娘がぐずりだすのであまりゆっくりは読めませんでした。
娘も1歳の誕生日も過ぎて元気に育っているのが何よりの喜びですが、
妻もここまで子育てをすごく頑張っていて、自分も一生懸命働いて相談者の方の役に立ち、
家族にも報いていきたいと思っています。


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【ブログ】茨城県大洗へ。
こんにちは。
年が明けて早くも2週間が過ぎました。
いつも年明けの1~3月はバタバタしているうちに終わってしまいます。
今年のお正月は我孫子の事務所近くの神社に行き、その後、茨城県大洗の
磯前神社に行きました。磯前神社の階段の下にはすぐに太平洋が見えていて、
とてもいい眺めです。大洗とか、那珂湊のお魚市場は水戸に住んでいた頃は
よく行っていて、今でも年に1回か2回くらいは行ったりします。
今回は初めて娘を連れて行きましたが、水戸に住んでいた頃は娘を連れて
大洗に来るなんて想像もしていなかったのでとても感慨深いものがあり、これ
までになく気持ちを込めて手を合わせてきました。
それから大洗の水族館にも行ってきました。
娘は水槽を指さして喜んでくれている様子でしたが、せっかくのイルカのショー
の時間は爆睡していました・・
今年はどうやら厄年らしいのですが、そんなの関係なく頑張っていきたいと
思います。


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【お知らせ】新年の営業について
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
当事務所の通常営業は1月6日(金)からとなります。
どうぞよろしくお願いします。


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【ブログ】アリオ柏にあの人が!
こんにちは
先日の連休の日に、娘を連れて柏にあるアリオに行くと、外の広場に
何やら人だまりが出来ていたので、なんだろうと思って行ってみると
厚切りジェイソンがホワイジャパニーズピープル・・というネタをやっていました。
自分はかなり視力が悪いのですが、外見の特徴で遠目でもすぐに分かりました。
娘が寒くないか気になりましたが、面白かったのでしばらく見ていました。
娘はまだ何もわかっていない様子でしたが。
我孫子とか柏とかではなかなか有名人に会える機会は少ないので、たまにこういう機会
があるとちょっと嬉しくなってしまいます。
先日テレビで見た話しだと、小島よしおが小さい子にとっても人気だとか。
彼も柏あたりに来てくれないかなあと期待しています。
年末になってきましたが、片付いていない仕事がたまっていて、気持ちが焦ったりも
しますが、頑張っていこうと思います。


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【ブログ】赤ちゃんのクリスマス会
こんにちは
我孫子の事務所の近くには保育園があるので、いつもたくさんの小さな子供達の声が聞こえてきます。
うちにも娘が生まれて、新しい事務所の近くに保育園があってと
今年は小さい子供との会うか機会が急に多くなった1年でした。
というよりも、自分に娘が生まれて、他の小さな赤ちゃんや子供にも
自然と目が行くようになったのかもしれません。
さして、先日、うちの娘と妻を含むママ友親子10組弱のちょっと早いクリスマス会に顔を出してみました。
それほど広くない空間に結構な人数の赤ちゃんとママ達が集まっててなかなかの熱気でした。
まあ、ママばかりの集まりに自分がうまく溶け込んでいくのも難しい?
ところもありましたが、とても楽しい雰囲気でした。
ママ達に大好きっという感じでギュッと抱っこされている赤ちゃんたちはとても幸せそうに見えて、
自分も幸せな気分になりました。
自分自身は本来はあまりクリスマス会等の集まりはそれほど好きな方でもなかったのですが、
最近はそういう集まりに出るのも楽しいと思えるようにもなり、
娘が生まれて何か感覚が変わったのかもしれません。
さて、今日はレアルマドリード対鹿島アントラーズの試合がとても面白かったです。
風邪で体調悪くて早く寝ようかなと思っていたのですが、鹿島の同点ゴール、
逆転ゴールの場面では興奮して大声を出してしまいました。
大声を出した後、娘がびっくりしたんじゃないか・・と思って我に返りました。
結局、鹿島は負けてしまいましたが、日曜の夜にいいものを見せてもらったので、
明日からまた仕事頑張ろうと思います。


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【ブログ】東京地裁に行ってきました
こんにちは
今日は。
我孫子から東京地裁に行くには、千代田線で霞ヶ関駅まで乗っていく場合と、
JRで有楽町駅まで行って歩いていく時があります。
今日は有楽町駅から歩いたのですが、有楽町駅近くでは年末の宝くじを
買う人がかなりの行列になっていました。
自分もこれまでに何回も「今回はあたる気がする」と思って宝くじ買ってますが、
なかなか当たりません・・
有楽町駅から東京地裁に歩いていく途中で日比谷公園を横切ります。
既にだいぶ葉っぱは散っていましたが、紅葉というのか銀杏の黄葉が綺麗でした。
そういえば、もうこんな年末近い季節なんだと実感しました。
年末となれば忘年会ですが、ちょっとしかお酒飲めない自分にとってはお酒の席はちょっと苦手です。
裁判の後に弁護士会の地下で交通事故その他の書籍を色々見ながら、
仕事に役立てるためにももっともっと勉強しようと決意しました。

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【コラム】交通事故の自賠責基準とは?

1 交通事故案件につき弁護士にご依頼をして頂くメリットとしては、
自賠責基準ではなく、弁護士基準・裁判基準での損害賠償が可能になる点がありますが、
そもそもの自賠責基準が何かが分からい状態では、そのメリットの理解も難しいかもしません。
そこで、自賠責基準とな何かについて解説します。
2 自賠責保険は自動車事故の被害者を救済するための強制加入保険であり、
自動車を運行の用に供するには必ず加入している必要があります
(自動車損害賠償保障法第5条)。
そして、その保険金額については、政令で定めるとされています
(自動車損害賠償保障法第13条)。
そして、その政令として自動車損害賠償保障法施行令があります。
更に、金融庁国土交通省告示により、支払基準が定められていて、
施行令の金額を限度として、支払基準によって保険金の支払がされるとされています。
要は、施行令に保険金額の上限が規定されており、その中での
具体的な支払金額は支払基準の定められているということになります。
3 このように施行令においては保険金額の限度が規定されているのですが、
被害者死亡の場合には3000万円、傷害による損害は120万円が限度とされています。
後遺障害の場合の損害金については、別表第1及び別表第2という2つの表が規定されています。
この表には後遺障害第1級から第14級までの各場合の保険金額が定められており、
最も高い保険金額は介護を要する後遺障害第1級の場合であり、
4000万円とされています。
他方、最も低い保険金額は第14級の場合の75万円とされています。
4 支払基準には、傷害事案、後遺障害事案、死亡事案の各場合について
保険金が支給される損害項目と支払基準額等が規定されています。
傷害事案の場合の休業損害原則1日5700円、慰謝料1日4200円と
いうのもこの支払基準に規定されているものです。
また、後遺障害事案の場合の逸失利益の計算方法、各等級の慰謝料金額についても
支払基準に規定されています。
そして、死亡事案の場合の葬儀費原則60万円、逸失利益の計算方法、
慰謝料金額(被害者本人350万円)等も支払基準に規定されています。
5 交通事故事案で自賠責保険から支払基準による保険金が支払されることは
被害者救済につながるものです。
しかし、自賠責保険の支払基準は強制保険という性質上、被害者救済のために
十分な金額とは言えない金額になっています。
交通事故は被害者に身体生命面、経済面、精神面で大きな損害を与えるものである上に、
その損害賠償の交渉を行う事自体もさらに大きなストレスを感じるものになりがちです。
そこで、弁護士としては、交渉自体を全面的に引き受けてそのストレスを軽減させた上で、
金額面でも自賠責基準ではなく、弁護士基準・裁判基準での賠償を受ける事によって
少しでも交通事故被害者の救済に資するように努めています。

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【コラム】知って得する!過払金返還請求・債務整理の手続の流れ

債務整理の相談を受けていると、「過払はないんでしょうか?」と聞かれることも
多くあります。
ご相談者の方の取引履歴がない状態ではその場で正確な回答をすることは出来ないのですが、
多くの方が過払いという単語を口にされるところから
過払い金返還請求への関心の高さを感じることがあります。
10年間で消滅時効にかかるということがCM等で言われていることもあると思われます。
そこで、過払い金返還請求の手続き・流れ等について説明します。
①まずは弁護士に相談
過去に高利息のキャッシングをされていたことのある方は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士事務所というと敷居の高さを感じることもあるかもしれませんが、
当事務所では無料相談を実施していますし、そこで色々な知識を得ることによって大きな安心感を得ることが出来ます。
なお、債務整理のご相談は当然、過払いが見込まれる事案だけではありません。
過払いが生じるほどの高利息のキャッシングではなくても、現在の支払いが厳しく苦しんでいる方こそ
無料相談を通して、任意整理や自己破産等の知識を得て安心感を得ることは可能です。
②弁護士への依頼と受任通知の発送
ご相談の結果、弁護士へ依頼をされた場合には、借入先の業者に対して、受任通知を発送します。
受任通知というのは、簡単に言えば、この債務者の方について弁護士が代理人がなりましたという通知です。
受任通知を送付することにより現在も業者からの請求が直接にご相談者の方にいくことがなくなりますので、
この点でひとまずの大きな安心を得ることが可能です。
同時に、受任通知によって業者に対して、それまでの借入及び返済の取引履歴の開示を求めることになります。
取引履歴の開示を受けることによって、過払い金の発生の有無と金額を調査することが可能になります。
過払い金が発生しない場合でも、違法利息があった場合には現在高が減ることもあります。
なお、取引履歴の開示は弁護士によらずにご本人様が業者に請求をして開示を受けることも可能であり、
事前に取引履歴の開示を受けている場合にはより迅速な過払い金の計算が可能となります。
③過払い金の計算
業者から取引履歴の送付を受けると、その取引履歴をもとに過払い金の計算をします。
弁護士にご依頼を頂いた場合には、迅速に、そして過払い金元本に対する5%の利息を付加した
正確な過払い金額を算定することが可能です。
また、途中で一度完済した後に再度の借入をしているような場合、弁護士としての実務経験をもとに、
全ての取引を一連のものとして含んだ過払い金の請求の可能性について判断することが可能です。
なお、過払い金返還請求権は10年間で時効となりますが、10年以上前に完済している場合でも、
その後に再度借入をしていて、完済前の取引と一連の取引と主張出来る場合には
10年以上前の完済分を含めた過払い金の返還請求が可能な場合もあります。
④業者との交渉
過払い金の計算を完了したら、次は弁護士が業者に対して過払い金返還の交渉を行います。
そして、任意の交渉に業者がきちんと応じない場合には、弁護士が裁判を起こして返還を求めていくことになります。
裁判というと一般の方にはなじみがなく、大変なことをするイメージがあると思います。
しかし、弁護士にご依頼を頂ければ裁判は弁護士が代理人として裁判所に出頭して進めていきますので、
安心してお任せ下さい。
なお、弁護士の場合には140万円までという制限はありませんので、
計算上出てくる過払い金全額の返還を請求していくことが可能です。
⑤過払い金の回収
交渉あるいは裁判の結果認められた過払い金を業者から回収して過払い金返還請求の手続は終了となります。
⑥費用・報酬について
当事務所では、過払い金の調査・計算までは無料で実施しています。
そのため、過去のキャッシングで過払い金が発生しているのではないかと考えている方は気軽にご相談下さい。
仮に、調査の結果、過払い金が発生していなかったという結果になった場合には費用・報酬は発生しません。
過払い金が発生して、回収も出来る場合には、その費用・報酬は過払い金回収の後に
その過払い金から頂くことになりますので、ご相談者様が予め支払をするという負担はありません。
⑦任意整理・自己破産等について
過払い金が発生しない任意整理、自己破産の案件について、当事務所では初回相談無料、
費用報酬は分割支払い可能として相談をお受けしていますので積極的にご相談ください。

無料法律相談・出張相談対応の我孫子あやめ法律事務所は、我孫子市を拠点に千葉・茨城全域(柏市、流山市、成田市など)で、交通事故・離婚・相続・債務整理・労働問題から、企業法務・顧問契約まで幅広い分野に親身に対応いたします。
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【コラム】面会交流について
離婚事案の相談では、多くの場合、子との面会交流が問題となります。
面会交流とは、離婚(あるいはその前提の別居)に際して
未成年者と別居することになった父又は母が、未成年者と面会をすることです。

離婚時には母親が親権者となることが多いため、妻子と別居した父親が
子に対する面会を求めるパターンが多いですが、
逆のこともありますし、子が父親と母親に分離されていることもあります。
法律上、離婚に際しては面会交流について定めるべきものとされており(民法766条1項・2項)、
その場合には子の利益を最も優先して考慮するとされています。
そして、実際の実務でも面会交流は基本的には子の福祉にかなうものとして
積極的に面会交流を認めるべきとされています。
しかし、そうは言っても面会交流についてはもめてしまって
なかなか実施が出来ないことも多いのが現実です。
面会交流拒否の理由としては子や妻に対するDVであったり、
子自身が面会交流を望んでいないという主張が多く見られます。
これらの理由はそれが真実であって面会交流の実施が
子の利益に反することが明確であれば、面会交流を実施しないことは正当であると言えます。
ただ、実務ではその判断がなかなか難しいということになります。
夫婦が別居して面会交流を求める事案では、多くの場合が夫婦の離婚問題を抱えていることになります。
そして、離婚問題については協議離婚、離婚調停、離婚裁判と経過しているうちに
長期間が経過してしうこともあります。
その間にも子はどんどん成長しますので、子と別居している親としてはその期間についても
面会交流をしたいという希望が出てくることになります。
このような場合、当事務所では、面会交流をしたい、面会交流をさせたくないという
双方の話を聞きながら、場合によっては弁護士が立会をする等の工夫もして
面会交流を実現出来るようにしています
(面会交流が明らかに子の利益に反する場合は除きます)。
しかし、当事者同士の交渉ではどうしても上手くいかないこともありますし、
子自身が面会交流を拒否していると言われるとその判断が困難な場合もあります。
そのような場合には、家庭裁判所の離婚調停や面会交流調停の手続を利用することが有益です。
家裁に手続においては調査命令によって家裁調査官の調査官調査が実施されることになります。
家裁調査官は場合により家庭訪問を行ったり、学校や保育園等の調査も行いますので、
その中で子の実際の意思が分かってくることもあります。
また、裁判所の中で調査官立会の下で別居親と子の試行的面会交流が実施されることもあります。
その結果、面会交流については最終的には調停で合意するか審判で決着をすることになりますが、
面会交流の方法等について柔軟に取り決めをするためには
出来れば調停で解決した方が望ましいと思われます。
子と同居している親がどうしても別居親と会いたくない、実際に面会交流実施のための
連絡をすることも出来ない等の場合には、面会交流の実際については
FPIC等の第三者機関の利用も可能です。
但し、第三者機関を利用する場合には、
調停成立前に両当事者が第三者機関に面接に行く等の手続もありますので確認が必要です。
面会交流の合意後も実際には面会交流が実施出来ないかもしれないから
強制できるようにしたいという相談もあります。
しかし、面会交流自体を直接強制する方法はありません。
そこで、正当な理由がないのに面会交流をするには家裁を通して履行勧告(家事事件手続法172条)をする他は、
間接強制金(民事執行法172条)を課すという方法があります。
しかし、間接強制金が認められるためには面会交流の方法(日時、頻度、時間、子の引渡方法等)
についてまで細かく取り決めておく必要があります。
しかし、面会交流に消極的な同居親がそのような細かい条項作成に同意してくれる可能性は低いですし、
仮に同意してもらっても親同士の関係が心情的に悪化してしまえば面会交流にもマイナスになってしまいます。
子との面会交流は子の権利でもあるし、別居親としても貴重な機会ですが、
離婚する程に関係が悪化している夫婦同士ですので、いきなり面会交流の条件に多くを望み過ぎずに
少しずつ短時間でも面会交流を重ねていくこと、その際には予め取り決めた面会交流のルールを必ず守って、
面会交流をしても大丈夫という信頼を相手から得られるようにしていくことが現実的です。
また、面会交流に消極的な気持を持っている同居親も、
面会交流はあくまでも子自身の権利ということ、不当な面会交流拒否は親権者としての
適正判断の要素でもあることを忘れずに相手方の悪口を吹き込む等によって
面会交流拒否の流れを作らないようにすることが大切です。
面会交流を求める方も求められる方も、子にとっては両親のいがみ合いが心理的にマイナス、
負担になることを考えて、大人の事情で離婚する場合には
そのケアを忘れないようにすることが大切です。

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