Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】遺留分侵害請求権について
こんにちは。
台風の被害が連日伝えられており、できる限り早い被災者の救済を祈っています。
さて、先日、紀州のドンファンの遺言に関するニュースがありましたが、こちらの
事務所でも同様に遺留分が問題になる事案は多数あります。
遺留分については最近の法改正で、遺留分侵害額請求権という金銭請求権と
なりました。
難しいことはこのブログには記載しませんが、要は、遺言作成の際に遺留分に
注意をしないと、配偶者や子らの相続人から遺留分侵害額請求をされて紛争化
する可能性があるということです。
これから遺言書作成をする場合も、既にある遺言書が原因で紛争になっている
場合でもご相談下さい。
私生活ではあいかわらず乗り物大好きな長女が、先日お客様から頂いた新幹線の
はやぶさのおもちゃに大喜びしてすっと遊んでいました。
長女を新幹線に乗せてあげたいのですが、最近はなかなかそのような機会はないまま
に過ごしています。
【コラム】交通事故の過失相殺について
こんにちは
交通事故の案件の中では過失相殺が争点になることがあります。
過失相殺というのは交通事故において被害者にも落ち度がある場合には
その落ち度の割合分については請求額を減額するというものです。
実際の相談の中では、例えば停車中に後ろから突っ込まれた等、
被害者に過失がなく過失相殺が争点にならない事案も結構あります。
しかし、事故態様によっては被害者にも過失があると評価される事案もあり、
そのような場合にはまずは過失相殺率の認定基準に従って判断していくことになります。
過失相殺が問題になるような案件ではまずは客観的にどのような事故態様だったかを
まず知りたいところですが、相談者の方自身ではうまく説明出来ないこともあります。
そのような場合には、弁護士は警察の作成している実況見分調書等の
刑事記録を入手して調査をしていくことが出来ます(刑事事件が終了している場合)。
その上でその事故の適切な過失割合を判断して主張することになります。
交通事故で相談に来られる方には保険会社に言われている過失割合に
納得できないという方も多くいらっしゃいますので、
そのような場合には迷わずに弁護士に相談して頂きたいと思います。
【コラム】交通事故の消滅時効について
こんにちは。
交通事故の相談の中で、事故日から3年以上経過してしまっている事案が
これまでに 何回かありました。
事情は色々ですが、いつまで経っても加害者あるいは保険会社が
誠意有る対応をしないからこちらも弁護士をつけて対応したいというものです。
しかし、交通事故の損害賠償請求権は3年間で消滅時効にかかってしまい
請求が出来なくなってしまいます。
それでも加害者側が賠償することを認めてくれれば請求は出来ますが、
消滅時効だから支払う必要がないと主張されてしまうと対応が困難になってしまいます。
消滅時効は交通事故に限らず、例えば売買代金請求など民事上の請求の場合には
注意が必要なものですので、自分自身では対応が出来ないという悩みがある方は
お早めの相談をお勧めします。
【コラム】交通事故の自賠責基準とは?
1 交通事故案件につき弁護士にご依頼をして頂くメリットとしては、
自賠責基準ではなく、弁護士基準・裁判基準での損害賠償が可能になる点がありますが、
そもそもの自賠責基準が何かが分からい状態では、そのメリットの理解も難しいかもしません。
そこで、自賠責基準とな何かについて解説します。
2 自賠責保険は自動車事故の被害者を救済するための強制加入保険であり、
自動車を運行の用に供するには必ず加入している必要があります
(自動車損害賠償保障法第5条)。
そして、その保険金額については、政令で定めるとされています
(自動車損害賠償保障法第13条)。
そして、その政令として自動車損害賠償保障法施行令があります。
更に、金融庁国土交通省告示により、支払基準が定められていて、
施行令の金額を限度として、支払基準によって保険金の支払がされるとされています。
要は、施行令に保険金額の上限が規定されており、その中での
具体的な支払金額は支払基準の定められているということになります。
3 このように施行令においては保険金額の限度が規定されているのですが、
被害者死亡の場合には3000万円、傷害による損害は120万円が限度とされています。
後遺障害の場合の損害金については、別表第1及び別表第2という2つの表が規定されています。
この表には後遺障害第1級から第14級までの各場合の保険金額が定められており、
最も高い保険金額は介護を要する後遺障害第1級の場合であり、
4000万円とされています。
他方、最も低い保険金額は第14級の場合の75万円とされています。
4 支払基準には、傷害事案、後遺障害事案、死亡事案の各場合について
保険金が支給される損害項目と支払基準額等が規定されています。
傷害事案の場合の休業損害原則1日5700円、慰謝料1日4200円と
いうのもこの支払基準に規定されているものです。
また、後遺障害事案の場合の逸失利益の計算方法、各等級の慰謝料金額についても
支払基準に規定されています。
そして、死亡事案の場合の葬儀費原則60万円、逸失利益の計算方法、
慰謝料金額(被害者本人350万円)等も支払基準に規定されています。
5 交通事故事案で自賠責保険から支払基準による保険金が支払されることは
被害者救済につながるものです。
しかし、自賠責保険の支払基準は強制保険という性質上、被害者救済のために
十分な金額とは言えない金額になっています。
交通事故は被害者に身体生命面、経済面、精神面で大きな損害を与えるものである上に、
その損害賠償の交渉を行う事自体もさらに大きなストレスを感じるものになりがちです。
そこで、弁護士としては、交渉自体を全面的に引き受けてそのストレスを軽減させた上で、
金額面でも自賠責基準ではなく、弁護士基準・裁判基準での賠償を受ける事によって
少しでも交通事故被害者の救済に資するように努めています。
【コラム】面会交流について
離婚事案の相談では、多くの場合、子との面会交流が問題となります。
面会交流とは、離婚(あるいはその前提の別居)に際して
未成年者と別居することになった父又は母が、未成年者と面会をすることです。
離婚時には母親が親権者となることが多いため、妻子と別居した父親が
子に対する面会を求めるパターンが多いですが、
逆のこともありますし、子が父親と母親に分離されていることもあります。
法律上、離婚に際しては面会交流について定めるべきものとされており(民法766条1項・2項)、
その場合には子の利益を最も優先して考慮するとされています。
そして、実際の実務でも面会交流は基本的には子の福祉にかなうものとして
積極的に面会交流を認めるべきとされています。
しかし、そうは言っても面会交流についてはもめてしまって
なかなか実施が出来ないことも多いのが現実です。
面会交流拒否の理由としては子や妻に対するDVであったり、
子自身が面会交流を望んでいないという主張が多く見られます。
これらの理由はそれが真実であって面会交流の実施が
子の利益に反することが明確であれば、面会交流を実施しないことは正当であると言えます。
ただ、実務ではその判断がなかなか難しいということになります。
夫婦が別居して面会交流を求める事案では、多くの場合が夫婦の離婚問題を抱えていることになります。
そして、離婚問題については協議離婚、離婚調停、離婚裁判と経過しているうちに
長期間が経過してしうこともあります。
その間にも子はどんどん成長しますので、子と別居している親としてはその期間についても
面会交流をしたいという希望が出てくることになります。
このような場合、当事務所では、面会交流をしたい、面会交流をさせたくないという
双方の話を聞きながら、場合によっては弁護士が立会をする等の工夫もして
面会交流を実現出来るようにしています
(面会交流が明らかに子の利益に反する場合は除きます)。
しかし、当事者同士の交渉ではどうしても上手くいかないこともありますし、
子自身が面会交流を拒否していると言われるとその判断が困難な場合もあります。
そのような場合には、家庭裁判所の離婚調停や面会交流調停の手続を利用することが有益です。
家裁に手続においては調査命令によって家裁調査官の調査官調査が実施されることになります。
家裁調査官は場合により家庭訪問を行ったり、学校や保育園等の調査も行いますので、
その中で子の実際の意思が分かってくることもあります。
また、裁判所の中で調査官立会の下で別居親と子の試行的面会交流が実施されることもあります。
その結果、面会交流については最終的には調停で合意するか審判で決着をすることになりますが、
面会交流の方法等について柔軟に取り決めをするためには
出来れば調停で解決した方が望ましいと思われます。
子と同居している親がどうしても別居親と会いたくない、実際に面会交流実施のための
連絡をすることも出来ない等の場合には、面会交流の実際については
FPIC等の第三者機関の利用も可能です。
但し、第三者機関を利用する場合には、
調停成立前に両当事者が第三者機関に面接に行く等の手続もありますので確認が必要です。
面会交流の合意後も実際には面会交流が実施出来ないかもしれないから
強制できるようにしたいという相談もあります。
しかし、面会交流自体を直接強制する方法はありません。
そこで、正当な理由がないのに面会交流をするには家裁を通して履行勧告(家事事件手続法172条)をする他は、
間接強制金(民事執行法172条)を課すという方法があります。
しかし、間接強制金が認められるためには面会交流の方法(日時、頻度、時間、子の引渡方法等)
についてまで細かく取り決めておく必要があります。
しかし、面会交流に消極的な同居親がそのような細かい条項作成に同意してくれる可能性は低いですし、
仮に同意してもらっても親同士の関係が心情的に悪化してしまえば面会交流にもマイナスになってしまいます。
子との面会交流は子の権利でもあるし、別居親としても貴重な機会ですが、
離婚する程に関係が悪化している夫婦同士ですので、いきなり面会交流の条件に多くを望み過ぎずに
少しずつ短時間でも面会交流を重ねていくこと、その際には予め取り決めた面会交流のルールを必ず守って、
面会交流をしても大丈夫という信頼を相手から得られるようにしていくことが現実的です。
また、面会交流に消極的な気持を持っている同居親も、
面会交流はあくまでも子自身の権利ということ、不当な面会交流拒否は親権者としての
適正判断の要素でもあることを忘れずに相手方の悪口を吹き込む等によって
面会交流拒否の流れを作らないようにすることが大切です。
面会交流を求める方も求められる方も、子にとっては両親のいがみ合いが心理的にマイナス、
負担になることを考えて、大人の事情で離婚する場合には
そのケアを忘れないようにすることが大切です。
【コラム】調停や裁判は自分でもできる?
こんにちは。
寒くなってきましたね。
前回のブログで、新幹線から富士山を見ることが出来なかったと書きましたが、
実は我孫子からでも寒い季節というか冬になると富士山は見えたりします。
ちっちゃいですが(笑)。
特に、我孫子駅前のけやきプラザの最上階からはきれいに富士山やら、
スカイツリーやらが見えるので我孫子のビュースポットだと思ってます
(但し、スカイツリーもだいぶちっちゃい(笑))
さて、相談者の方からは時々、調停とか、裁判って自分でもできるんですか?と聞かれたりします。
これは一言で簡潔に答えれば、弁護士をつけずに本人でも調停や裁判を進めることは可能です。
但し、適切に進めることが出来るかは別問題です。
調停や裁判にはやはり大切なポイントがありますので、
本人だけではどうしても結果として上手くいかないこともあります。
実際に、相手方が弁護士のついていない本人訴訟というのもいくつも経験してきましたが、
本人訴訟の場合、裁判の争点との関係で、何を言いたいのかよく分からないということもありがちです。
きっと一生懸命考えて書いているのだと思いますが。
もちろん費用はかかりますが、法律の知識や実務経験を活かして、
それに見合う以上の結果を出せるのが弁護士であると考えていますので、
調停や裁判で迷っているような方には積極的に相談してほしいと考えています。
さて、最近うちの娘が色々なものを舐めるようになってきて、妻の携帯も故障しました。
赤ちゃんや幼児は色々な物なめるから気をつけなとは言われていましたが、こういうことか
と実感している今日この頃です。
最近も子供を巻き込むような事故のニュースも多々聞きますが、自分も親になってみて、
子供を巻き込む事故は本当に悲しいし、怒りも感じたりもします。
何事もなく生活できることがいかに幸せかとも感じたりもします。
仕事柄、自分のところに相談に来る方は何らかのトラブルを抱えているのですが、
そういったトラブルを解決し、その人の人生を一部でも幸せになる力になれればと感じています。
【コラム】ご家族からの債務整理(過払い)のご相談
最近、ご家族あるいは親族の方の債務整理(過払い)の相談が何件かありました。
ご家族としては過払いがあれば家計が助かるということになりますし、
その場合には手続きの流れ等や見込み等については
分かりやすくご説明しますので、お気軽に相談を頂ければと考えております。
ただ、実際の受任に当たっては必ずご本人様と面談を行い、
直接ご依頼を頂くことになっていますので、ご本人様にお会いせずに受任することはありません。
もし、ご本人様が健康上と都合等で事務所への来所が難しい場合には
出張相談も行っておりますので積極的にお問い合わせください。
過払いというのは、簡単に言えば、利息制限法を超える違法利息の支払いについては
法律上の根拠がないものとして民法上は不当利得返還請求(民法703条)を行うということになります。
高い利息と言っても契約に基づいて支払ったものの返還請求をすることに
抵抗を感じるご相談者様もいらっしゃいますが、過払い金返還は上記のように法律上認められた正当な請求です。
また、この不当利得返還請求権は最後の取引日から10年間で
消滅時効にかかってしまい請求することが困難になってしまいます。
そのため、過去に高い利息の支払いをしていた記憶のある方にはできるだけ早めに
相談をして頂ければと考えております。
もっとも、10年間といっても、ご自身の取引期間がいつだったかについては
よく覚えていないという方も多くいらっしゃいます。
そのような場合でも、こちらでご依頼を頂いた場合には取引履歴を
取り寄せてお調べすることが可能ですし、調査の結果、過払いがそもそも発生していなかった、
あるいは過払いは発生していたが消滅時効にかかってしまっていたという場合には
費用は無料ですので、過払いの可能性があるかもしれないという方は積極的にご相談ください。
債務整理過払いに限らず、当事務所ではまずは気軽に相談してもらえることを心がけていますので、
まずは初回相談のお問い合わせをお待ちしております。
【コラム】過労死や時間外労働について
こんにちは。
最近ずっと天気が寒かったり暑かったりで、しばらく体調が悪かったのですが
ようやく回復してきました。
さて、最近は過労死の悲惨なニュースがいくつかありましたね。
週100時間超の残業ってどれだけ過酷なんだと思いますが、
こういう悲惨なことはなくなってほしいと強く思います。
自分自身は個人として弁護士をしていて雇用されているわけではないので
残業という問題はなく、労働時間よりも自身の仕事をきちんとこなしていくことになります。
ただ、お勤めの場合にはそもそも法定労働時間を超える
時間外労働をさせることは違法ですし、
残業をさせる場合には36協定という協定をして残業代を支払うことが条件となります。
この残業代を受領できていない場合には残業代請求が可能ですし、
場合によっては労働審判を申し立てたりすることになります。
この残業代請求は労働者の正当な権利なのですが、これまでの経験ですと、
なかなか勤務中の会社に対して請求するということは事実上踏み切れない方が多いようで、
労働法の正しい知識を広げるようにしていかないといけないと感じています。
さて、私生活の方では、体調不良が続いていたためすっかり運動不足で
体がなまっているのを感じます。
せめて太らないようにしようと思って糖質制限ダイエットの本を読んだりもしますが
ご飯の糖質をカットしても、娘がたっちした記念とかの理由を見つけて
ケーキを食べたくなる衝動が止められず、負けてしまいます(笑)
健康を損なうときちんとした仕事も出来なくなるので、
健康管理もちゃんとしたいのですが。
【コラム】不倫がばれたら離婚?
芸能ニュースでも時々話題になる不倫問題。
つい最近では乙武さんが離婚したというニュースがあり、
中村橋之介さんは不倫が発覚したと話題になっています。
不倫が発覚すると離婚問題に発展することが多いですが、
法律的には不倫が発覚しても離婚しなくてはいけないものではありません。
ただ、不倫は民法770条1項1号で「配偶者に不貞な行為があったとき」
は離婚事由になると認められています。
どういうことかというと、例えば実際の離婚問題で最も多いと言われている
性格の不一致というのは民法770条1項5号の
「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するか否かで判断されます。
しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは
具体的にどんな時かというと判断は難しいですし、
夫(妻)とは性格が合わないから嫌、とにかく嫌なんです、
というくらいではなかなか認めてもらえません。
つまり性格が合わないというだけでは、相手も離婚したいという場合でなければ
調停をして裁判をしても離婚は出来ないということです。
これに対して、不倫の場合には離婚事由として認められているわけですし、
慰謝料も発生しますのでやはり不倫は強い離婚事由と言えます。
そのため、安易な浮気で不倫をしてしまった場合の代償は
やはり高くつくと言えるでしょう。
もっとも、不倫が離婚事由になるとは言っても、
例えば自ら不倫をした夫(妻)から一方的に離婚できるものではありません
(特に未成年の子供がいる場合)。
むしろ不倫をした夫(妻)は有責配偶者と言って、
相手方配偶者が離婚に応じないという場合にはそう簡単には離婚は出来ません。
そのため、いくら現在の配偶者が嫌だ、他に好きな人が出来たなんて人であっても
実際に不倫行為に及んでしまうことはそういう意味でもやはりリスクが高いと言えます。
少しは参考になったでしょうか。
離婚問題に関してお悩みの方は相談して頂ければと思います。
【コラム】悩んだら早めに弁護士に法律相談しましょう
我孫子あやめ法律事務所では、離婚問題、相続問題、交通事故、借金・過払問題その他の
色々な法律相談に対応しています。
相手に請求したいという人もいれば、相手から請求されている、
裁判を起こされてしまった等、様々な相談があります。
ただ、そういった法律相談の中には
もっと早く相談に来ていただいていればここまで深刻化していなかったのに、
あるいは請求することが出来たのにと思うことも少なくありません。
そして、弁護士への相談が遅くなってしまう理由は人によって様々ですが、
我孫子あやめ法律事務所では相談しやすい、話しやすい雰囲気を心がけていますし、
一定時間までの無料法律相談も実施していますので
悩み事がある場合には気兼ねなく相談に来て頂ければと思っております。
なお、法律相談の流れとしましては、まずは事務所宛に電話等でご連絡を頂いて
簡単に事案の内容をお伺いした上で法律相談の日時の予約をして頂くことになります。
詳細はTOPページの「相談から依頼までの流れ」をご参照ください。
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