不倫の慰謝料請求の仕方について
1 弁護士に相談するメリット
(1)弁護士は請求金額等による制限なく法律行為をすることが出来ます。
弁護士は他の士業(司法書士、行政書士)と異なり、弁護士は慰謝料の交渉、和解を含めた法律行為について制限なくご相談者様の代理人となる資格を有していますので、単に慰謝料請求に関する知識のアドバイスをするにとどまらず、ご相談者様の代理人として自ら相手方と交渉することが出来ます。
不倫が発覚した場合の交渉は慰謝料を請求する側も請求される側もストレスを感じるものですが、弁護士にご依頼を頂ければ、弁護士が全面的に相手方との交渉を行いますので、ご相談者様が自ら相手方と交渉する必要がありません。
行政書士、司法書士の場合にはご相談者様の法律行為を代理して行うことが出来ません(司法書士のうち認定司法書士は法律行為も可能ですが、140万円以下の請求の場合に限定されてしまいます)。
(2)弁護士は裁判の代理権も有しています。
弁護士はご相談者様の代理人として不倫の慰謝料請求の裁判に出頭し、裁判を進めることが出来ます。
そのため、弁護士にご依頼を頂ければ、基本的には裁判の期日の出頭は弁護士にお任せ頂き、ご相談者様自身は出頭の必要がありません。
行政書士は裁判の代理権を有していませんし、司法書士は認定司法書士であっても140万円以下の請求の場合に限られますので、ご相談者様自身が平日の日中に開かれる裁判の期日に出頭する必要があります。
(3)弁護士は裁判実務経験に基づく経験と知識を有しています。
弁護士は不倫の慰謝料請求についても裁判実務の経験に基づいて、必要な証拠、適正な金額等について的確な判断をすることが可能です。
2 慰謝料請求の手続
(1)任意交渉段階
任意交渉は一般的には内容証明郵便を送付することから始まります。
内容証明郵便はどのような内容の文章をいつ送付したかを証明できる証拠になるものであり、慰謝料請求の消滅時効(3年)との関係でも意味を有するものです。
弁護士はこの任意交渉の段階でも、裁判になればどうなるかという予測のもとに適切な判断をすることが可能です。
(2)裁判段階
①少額訴訟
請求金額が60万円以下の場合の簡易な裁判手続です。
②通常訴訟
請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円以上の場合には地方裁判所で行います。