個人再生のメリット・デメリット
1 個人再生のメリット
(1)個人再生の最大のメリットはなんと言っても、自己破産と異なり、他の債務を圧縮する反面で住宅ローンについてはそのまま支払いを継続出来るので、自宅を維持できるという点です。
そのため、借金を全部支払っていくのは困難であるが、せっかくここまで住宅ローンの支払を継続してきた自宅を失うことは回避したいという方に特にお勧めできる手続です。
(2)自己破産の免責不許可事由のような定めがありません。
自己破産の場合には、例えば借金の原因がギャンブルである場合には免責許可決定を取得することが困難であるという限界があります。
しかし、個人再生手続の場合はこのような制限はありませんので、借金の原因を問わず、支払いが困難になっている場合に利用できることがメリットです。
2 個人再生のデメリット
(1)個人再生手続は個人破産手続における免責のように、借金の支払いを一切逃れるというものではありません。
債務額は圧縮されますが、圧縮された金額については再生計画通りに支払いをする必要があります。
そして、再生計画は原則的に3年間の分割支払いですので、その支払い負担が残る点がデメリットです。
例えば、債務額が500万円以下であれば、支払金額は原則的に100万円に圧縮されますが、3年分割ですので、毎月約2万8000円の支払いをしていく必要があります。
(2)個人再生手続においては、個人再生委員が選任され、再生員との面接が必要です。
その上で、適切な再生計画を作成する必要があります。
個人再生手続はやや煩雑であり、再生計画の作成等、ある程度の知識が不可欠であることもデメリットと言えるでしょう。
3 弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼をして頂ければ、他の債務整理手続と比較して専門的知識が不可欠である個人再生計画についても適切に進めることが可能です。
その結果、大切な自宅を維持することも可能になります。