交通事故業務について
1 交通事故被害にあったら
交通事故事故に遭った場合、被害者は身体的傷害、精神的ストレスを受ける他、現実問題として、治療費、病院への交通費、休業損害、物損修理費といった経済的な出費の問題、後遺障害の問題、慰謝料の問題、相手方や保険会社の担当者との交渉や示談の問題等、多くの問題と向きあうことになります。
専門的知識を有し、これらの問題を適切に解決できるのが弁護士です。
2 弁護士に依頼するメリット
(1)保険会社等との交渉ストレスの軽減
交通事故被害者の方の多くは事故の被害を受けた上に、手続も初めてのことでよく分からない、その上に加害者や保険会社担当者の態度が不誠実で交渉自体がストレスになっていることも多くあります。
そのような場合、弁護士が代理人となることで、交渉は弁護士が全面的に行いますので、被害者の方のストレスが大幅に軽減されます。
(2)手続の理解や交渉内容・今後の見通し等が出来ることによる安心感
交通事故の被害者の方は、多くの場合、どのような手続でどのような請求が可能であるかが分からない状態であることが大半であるため、そこから不安も生じます。
弁護士にご依頼頂くことで、手続や交渉内容、どのような請求が可能であるか等について分かりやすくご説明しますので、安心感を得ることができます。
なお、ここでご案内しているのは交通事故被害者からの加害者に対する民事損害賠償の手続ですが、加害者の刑事事件手続等についてもご相談の際に必要な範囲でご説明します。
(3)適切な賠償額の獲得
交通事故の民事損害賠償請求は民法709条が根拠になりますが、そこにいう「損害」には、治療費、交通費、物損修理費等の実費の他、休業損害、精神的損害(慰謝料)、逸失利益等の多くの項目が含まれます。
これらの損害額の判断には必ずしも容易ではなく、特に精神的損害(慰謝料)については専門的知識えを有する弁護士が回収することによって、保険会社の提示金額より大幅に増額となる裁判で認められるであろう基準と照らし合わせて適切な金額の賠償額を獲得することが出来ます。
3 弁護士特約の利用
ご自身で加入されている任意保険の弁護士特約に入っている被害者の方の場合には弁護士特約を利用して頂くことが出来ます。
この場合、弁護士費用・報酬は原則的に保険会社が全額を負担しますので、ご依頼者様自身が負担をすることはほとんどありません。
また、弁護士特約の利用がないご依頼者様の場合であっても初回相談を無料で実施していますので、安心して相談して頂けます。
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