法定相続の順位
1 遺言がない場合
被相続人が亡くなった場合、遺言書が作成されていれば基本的にはその遺言書にしたがって遺産の承継が行われることになりますが、遺言書が作成されているとは限りません。
そのような場合でも、法律には誰が相続人になるかという法定相続の順位やその相続分の規定がありますので、以下で説明をします。
2 法定相続人の順位
(1)配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
(2)子
被相続人の子は相続人になります(民法887条1項)。
よって、被相続人に配偶者がいる場合には配偶者及び子が法定相続人であり、配偶者がいない場合には子のみが法定相続人となります。
なお、子については代襲相続(民法887条2項)、再代襲相続(民法887条3項)も規定されています。
要するに、相続開始時に既に子が亡くなっていた場合等はその子や、更にその子が相続人になるという規定です。
(3)直系尊属
直系尊属とは、被相続人の直系の両親等のことです。
直系尊属は、被相続人に子や代襲相続人等もいない場合には法定相続人となります(民法889条1項1号)。
配偶者は常に相続人となりますので、被相続人に配偶者がいる場合には配偶者と直系尊属が法定相続人であり、配偶者がいない場合には直系尊属のみが法定相続人となります。
(4)兄弟姉妹
兄弟姉妹は、被相続人に子(その代襲相続人等)がおらず、直系尊属もいない場合に法定相続人となります(民法889条1項2号)。
配偶者は常に相続人となりますので、被相続人に配偶者がいる場合には配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であり、配偶者がいない場合には兄弟姉妹のみが法定相続人となります。
なお、兄弟姉妹については代襲相続に関する民法887条2項は準用されていますが(民法889条2項)、再代襲に関する民法887条3項は準用されていませんので再代襲はされません。
3 法定相続分
(1)子及び配偶者が相続人である場合
この場合は、子が1/2、配偶者が1/2となります(民法900条1号)。
なお、子は子全員で1/2ですので、例えば子が2人の事案では、配偶者は1/2、子はそれぞれ1/4ずつとなります。
(2)配偶者及び直系尊属が相続人である場合
この場合は、配偶者が2/3、直系尊属は1/3となります(民法900条2号)。
(3)配偶者及び兄弟姉妹が相続人である場合
この場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4となります(民法900条3号)。
兄弟姉妹が2人の場合は、各兄弟はそれぞれ1/8ずつとなります。
3 弁護士に相談するメリット
法定相続人が誰であるかは相続問題解決の基本ですが、弁護士であれば法定相続人の調査も迅速適切に行うことが可能です。
相続人の判断にも、代襲相続や再代襲相続、欠格事由(民法891条)や排除(民法892条、893条)等の専門的知識が必要な場合がありますので弁護士にご相談下さい。