養育費の相場と回収方法
1 養育費とは
養育費とは未成熟子の養育監護に必要な費用のことであり、離婚の際には協議で定める(民法766条1項)、協議が調わない時や協議がすることができない時は家庭裁判所が定めるものとされています(民法766条2項)。
面会交流同様、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
2 養育費の相場
養育費の相場は権利者(養育費を請求する者)及び義務者(養育費を支払う者)の収入に基づいて算出される養育費の算定表の通りです。
調停あるいは裁判においてもほとんどの場合に養育費の算定表に基づいて養育費の金額が定められます。
3 養育費を定める手続
(1)協議離婚
協議離婚に際して協議によって養育費を定めることが出来ます。
協議離婚のメリットは手続の簡便さですが、反面、協議事項に基づいて養育費の支払い請求をしても支払われない場合に強制力がないという弱点もあります。
協議離婚のメリットを生かしつつ、強制力がないとう弱点を補う方法としては公正証書を作成することをお勧めします。
(2)調停
養育費について単独で家庭裁判所での調停を申し立てることも可能ですが、多くの場合には離婚調停の中で養育費についても定めることになります。
調停のメリットは、家庭裁判所という中立公正な機関において当事者のみならず調停委員という第三者を交えて協議が出来ること、調停が成立した場合の調書には裁判における判決同様の強制力があるため、請求しても養育費の支払がなされない場合に強制執行が可能という点にあります。
(3)裁判
離婚調停が不成立の場合には、離婚訴訟の附帯処分として養育費の決定を求めるが出来ます。
裁判のメリットは、判決は証拠に基づく判断がなされるため、当事者間での合意が出来ない場合でも離婚判決の際には養育費について判断がなされること、判決には強制力があるために請求しても養育費の支払がなされない場合に強制執行が可能という点にあります。
4 婚姻費用について
養育費は離婚成立後の子供の養育監護に必要な費用ですが、別居開始後離婚成立前の生活費としては婚姻費用の請求をすることが可能です。
婚姻費用についても金額の算定表があります。
5 これから養育費の定めをする方へ
離婚の実務においてよくあるのは、養育費の定めをしたものの養育費の支払いがなされていないというものです。
離婚に際して定めた養育費の支払を確保するためには、協議離婚の場合にも公正証書を作成することが重要です。
公正証書を作成しておくことによって、養育費の支払請求をしても支払がなされないという場合には強制執行(給与差押等)を行うことが可能です。
調停や裁判で養育費が定めた場合にはやはり強制執行(給与差押等)を行うことが可能です。
6 定めた養育費の支払がなされていない方へ
養育費の定めをしたにも関わらず、その回収が出来ていない場合、それを諦めてしまったり放置してしまったりすると、養育費の支払請求権が消滅時効にかかってしまうリスクがあります。
そのため、このようなご相談を受けた場合には基本的にはまずは養育費の支払義務者に対して内容証明郵便を送付することになります。
容証明郵便を送付することによって、養育費の支払を請求するという明確な意思表示になりますし、消滅時効を中断するという意味もあります。
容証明郵便による支払請求にも関わらずに養育費の支払がなされない場合には、給与差押、不動産差押等の強制執行により養育費の回収を行うことになります。
7 弁護士に依頼するメリット
(1)適切な金額の決定
弁護士にご依頼をして頂くことにより、専門的知識に基づいて適切な養育費の金額を定めることが可能です。
これは養育費を請求する方にとっても、養育費の支払請求をされている方にとってもメリットとなります。
(2)実際の支払の確保
弁護士にご依頼をして頂くことにより、専門的知識に基づいて、将来の強制執行も見据えて養育費の取り決めを行い、実際になされない場合には強制執行手続を行いますので、養育費の支払を確実にすることが可能になります。