【コラム】通院頻度で交通事故の慰謝料の額が変わる?!

2020-02-14

こんにちは。

 

最近のご相談案件で問題になったのですが、交通事故で怪我をした場合の

慰謝料は通院期間の長さに応じて変わります。

 

ただ、期間が比較的長期間になる場合でも、通院頻度が少なく、実通院日数

が少ない場合にはどうするのかという問題があります。

この場合、慰謝料の算定基準では、「通院が長期にわたる場合

は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定

のための通院期間の目安とすることもある」とされています。

そのため、相手方保険会社から、「本件では実通院日数が少ないため、

こちらの請求する慰謝料金額は認められない。」と言われることもあります。

 

しかし、この実通院日数の3倍というのはあくまでも「目安とすることも

ある」というものにすぎません。

その理由は過去の交通事故裁判において、必ずしも実通院院日数の3倍と

されているとは限らないためです。

確かに、通院頻度があまりに少ないと問題になってきますが、交通事故案件では

相手方保険会社の言うままにならずに、迷った場合には相談に来てほしいと

考えております。

 

さて、こんな文章を書きつつ、ふと妻の携帯電話に電話をしてみると、長女が

電話に出て、「いつ帰るの」、「みんなと一緒に帰ってきて」、「早く帰ってきて」

と言われてしまいましたので、早く帰宅しなきゃと焦ってきました。