【コラム】通院頻度で交通事故の慰謝料の額が変わる?!
こんにちは。
最近のご相談案件で問題になったのですが、交通事故で怪我をした場合の
慰謝料は通院期間の長さに応じて変わります。
ただ、期間が比較的長期間になる場合でも、通院頻度が少なく、実通院日数
が少ない場合にはどうするのかという問題があります。
この場合、慰謝料の算定基準では、「通院が長期にわたる場合
は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定
のための通院期間の目安とすることもある」とされています。
そのため、相手方保険会社から、「本件では実通院日数が少ないため、
こちらの請求する慰謝料金額は認められない。」と言われることもあります。
しかし、この実通院日数の3倍というのはあくまでも「目安とすることも
ある」というものにすぎません。
その理由は過去の交通事故裁判において、必ずしも実通院院日数の3倍と
されているとは限らないためです。
確かに、通院頻度があまりに少ないと問題になってきますが、交通事故案件では
相手方保険会社の言うままにならずに、迷った場合には相談に来てほしいと
考えております。
さて、こんな文章を書きつつ、ふと妻の携帯電話に電話をしてみると、長女が
電話に出て、「いつ帰るの」、「みんなと一緒に帰ってきて」、「早く帰ってきて」
と言われてしまいましたので、早く帰宅しなきゃと焦ってきました。