Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】離婚にて親権者を決めるとき
こんにちは。
最近は調停や裁判の期日が入ってきたり、ご相談の問い合わせを頂いたりと
それなりに忙しい日々を過ごしています。
千葉県以外にも東京や茨城県の裁判所に行ったりもしています。
特急や、飛行機に乗っているとき、
娘も乗せてあげたいなあと思ったりもしますが、
家族連れで旅行に行けるのはいつになるんだろう・・と
コロナが早く終わることを祈ってます。
さて、2020年版男女共同参画白書によると、共働きが増えていても、
妻が育児と家事にあてる時間は夫の2倍超えとされているそうです。
自分自身も、娘のことは大好きですが、育児、家事の多くの部分は
妻に頼りっぱなしになっている感があります。
弁護士の仕事としては、離婚で親権者を決める時に、主たる監護者が
どちらかを考慮することがあります。
親権者は基本的に主たる監護者とされるからです。
自分自身の家庭、上記白書、そしてこれまで携わってきた多くの事案からすると、
男性が主たる監護者と言えることはかなり少ないと思われます。
もちろんそれは労働時間等の関係でやむを得ないことが多いと思いますが、
これまでの離婚事案の経験からすると、夫婦が円満でいるため、
少なくとも離婚に至るほど破綻しないためには、
夫婦お互いにやってくれていることへの感謝の気持ちと、共感力、
それを伝える方法がとても大切だと思っています。
我孫子あやめ法律事務所の控え室にはその手の参考になる本を
何冊か置いてありますので、
ご相談に来られた方にはぱらぱらとでも目を通して頂ければと考えています。
最近、下の娘にメロンを食べさせてみたら、満面の笑みを浮かべて喜んでいて、
見ているだけでこちらも幸せな気持ちになりました。
【コラム】コロナ離婚について
こんにちは。
コロナウィルスの感染広がりがなかなかおさまらず、大変な状況になっております。
コロナの影響により、テレビ、インターネット等では
コロナ離婚という単語をよく聞くようになりました。
実際に、コロナを契機に離婚に傾く流れはあると私も認識しています。
ただ、率直な感想としては、タイミングがコロナということであって、
多くの場合は、実際にはそれまでの夫婦生活、婚姻生活の
積み重ねの結果であろうと思います。
弁護士として、多くの離婚案件を男性側、女性側から見てきていますが、
婚姻生活で大事なのは日頃からのコミュニケーション、
お互いにやってくれていることへの感謝の気持ち等ではないかと感じています。
例えば、育児に関して言えば、女性が主たる監護者、要は中心的な役割を果たしている
家庭が多いと思いますが、女性の相談では、夫が育児に無関心とか、
いいとこ取りしてるだけとか聞くことが多いです。
男性側に聞くと、そんなことはないということが多いですし、
実際そうなのだとしてもどうして女性側が怒っているのか分かりますか、
という辺りで色々お話をさせて頂くこともあります。
男性でも女性でも、何で自分が離婚を言われているか分からないという方も多いですし、
ご相談者の方とは、法律論のところのみではなく、気持ちの面も含めて、
丁寧にお話を聞きつつ一緒に今後を考えていきましょうという
スタンスで相談を受けています。
悩むことがあれば離婚に限らず、交通事故、相続、遺言、成年後見、債務整理その他
お気軽にご連絡ください。
【コラム】交通事故の過失相殺とは?
こんにちは。
最近、交通事故で過失相殺についての相談が続きました。
保険会社にこう言われたのだけど、どうなんですか?という質問も結構あります。
※過失相殺
被害者側にも責任がある場合などに、被害者側の責任割合相当分を
損害額より差し引いて賠償することがあります。
民法第722条2項に記載あり。
過失相殺については、まずは、交通事故の態様を聞きながら、
基本的な過失割合はどうなるかということを考えます。
基本的な過失割合というのは、判例タイムズ38号という本に
「過失相殺率の認定基準」というものが記載されています。
そこに基本的過失割合が例えば30:70などと記載がされていて、その基本的な
過失割合を修正すべき要素、例えば、速度超過だったり、赤信号直前の進入だったり、
右折禁止違反だったり、色々な要素を考えていくことになります。
ただ、認定基準に全ての事故態様が記載されているわけでもないので、事案によって
色々迷ったり、調査してみるべき事案が当然出てきます。
駐車場事故なども判断が難しいことが多いです。
過失割合は請求出来る金額に影響を与える重要な事情ですが、判断が難しいことも
多くありますので、そのような場合には迷わずにご相談して頂ければと思います。
【コラム】通院頻度で交通事故の慰謝料の額が変わる?!
こんにちは。
最近のご相談案件で問題になったのですが、交通事故で怪我をした場合の
慰謝料は通院期間の長さに応じて変わります。
ただ、期間が比較的長期間になる場合でも、通院頻度が少なく、実通院日数
が少ない場合にはどうするのかという問題があります。
この場合、慰謝料の算定基準では、「通院が長期にわたる場合
は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定
のための通院期間の目安とすることもある」とされています。
そのため、相手方保険会社から、「本件では実通院日数が少ないため、
こちらの請求する慰謝料金額は認められない。」と言われることもあります。
しかし、この実通院日数の3倍というのはあくまでも「目安とすることも
ある」というものにすぎません。
その理由は過去の交通事故裁判において、必ずしも実通院院日数の3倍と
されているとは限らないためです。
確かに、通院頻度があまりに少ないと問題になってきますが、交通事故案件では
相手方保険会社の言うままにならずに、迷った場合には相談に来てほしいと
考えております。
さて、こんな文章を書きつつ、ふと妻の携帯電話に電話をしてみると、長女が
電話に出て、「いつ帰るの」、「みんなと一緒に帰ってきて」、「早く帰ってきて」
と言われてしまいましたので、早く帰宅しなきゃと焦ってきました。
【コラム】法務局での遺言書保管制度が始まります
こんにちは。
新年になり相続、遺言関連のご相談がいくつかあったのですが、
相続のご相談があった時には、こちらでは被相続人の方の遺言書
はありますかとお尋ねします。
すると、分からないけれどないと思いますと回答されることが多く
あります。
このように遺言書があるか否か分からない場合、公正証書遺言については
遺言書の有無を公証役場で検索することが出来ますので、確認をお勧め
しています。
また、自筆証書遺言についても、今年の7月10日から法務局における
遺言書保管制度が開始されます。
これにより、遺言者が生前に遺言書保管制度を利用していた場合には、
相続開始後に遺言書の保管の有無についての証明書や、遺言書情報証明書
の交付を受けることが可能になり、遺言書の存在、中身を知ることが
出来るようになります。
遺産分割協議において遺言書があるのかないのかは大きな違いがありますので、
遺言書の確認はきちんとしたいところです。
さて、私生活では4歳の長女も段々口が達者になってきましたが、それでも
パパが帰るまで寝落ちしないように頑張ってくれているっぽいところや、
寝落ちする寸前になぜか、パパの近くに座って「ぐるぐるして」と毛布を
差し出してくるので、毛布で体をぐるぐる巻いてぎゅっとしてあげると、
こってと寝落ちするところなんて、なかなか可愛いなあと思ってしまいます。
【コラム】養育費算定票の改訂版が公開されました
こんにちは。
年末となり、事務所の仕事も慌ただしくこなしています。
さて、一昨日の23日に最高裁の司法研修所が、養育費算定表を見直した
改訂版を公表しました。
その結果、養育費の金額は全般的に上がることになりました。
どの程度上がるかは当事者双方の収入によりますが、例えば私が担当している
離婚調停事件では新算定表の公表により、それまでの話合いをしてきた金額
よりも1万数千円上がることになりました。
養育費を算定するには、大人の生活指数を100、14歳までの子の生活指数を
55、15歳以上の生活指数を90とした上で、各収入に対応して計算をして
きました。
新算定表では、14歳までの子の生活指数を62、15歳以上の生活指数を85
として計算することになります。
離婚をする際に、監護者となることが多い女性側に多く生じる問題として、経済的
な問題があります。
養育費が上がることは、そのような家庭の子の福祉のためになることが期待されて
います。
最近、私が担当している離婚案件では、新算定表の公表を控えて養育費の判断を留保
していた案件がいくつかありますが、今後は新算定表に基づく主張をしていくことに
なります。
さて、私生活では6ヶ月になった二女が抱っこが大好きになってきて、目が合うと何か
抱っこを期待しているなという目をするようになり、抱っこをしないと泣くようになって
きて、何だかちょっと大変になってきました。
長女も抱っこが好きで、最近は私があぐらで座ってる上に長女が座り、その上に二女を乗せる
というスタイルが長女のお気に入りになっています。
幸せな時間ですが、結構重いので、足がしびれてきます。
【コラム】養育費算定表の見直しが予定されています
こんにちは
すっかり寒くなってきました。
もうすぐクリスマスが来ますが、子どもへのクリスマスプレゼントは
どうしようかな、「パパ、ママより妹が好き」と言っている長女は何が
嬉しいのかなあと考えたりしています。
さて、子どものある夫婦の離婚事案で避けては通れない養育費ですが、
今月の23日に最高裁の司法研修所が養育費の算定表の見直しを公表する
ということになっています。
現在の実務ではほとんどの事案で夫、妻の双方の年収を算定表にあてはめることで
養育費の金額を出していますが、今回の公表で、養育費の金額を増額する方向で
大きな影響があるかもしれません。
どの程度の金額増加になるかはまだ分かりませんが。
養育費というのは子どもが健全に成長していくために重要なものであり、子どもの
権利条約でも、「父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力
の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについて第一義的な責任
を有する」と規定されています(27条2項)。
養育費に関しては、私も大きな関心を有しています。
ただ、離婚に際しては、子どもの面会交流の重要なポイントになるところであり、
離婚自体は大人の事情で仕方がないにしても、子どものための最善は夫、妻のどちら
であっても考えなければならないところです。
日本は単独親権の制度ですが、それでも「児童の養育及び発達については父母が共同
の責任を負っている」(18条1項)訳ですから真剣に考える必要があります。
児童は「その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び
理解のある雰囲気の中で成長すべきである」(前文)というのは本当にその通りであろうと
思いますので、仮に離婚となってしまう場面でも子の幸福と愛情というのは忘れては
いけないですし、その為のお手伝いをほんの少しであってもしていきたいと思っています。
【コラム】交通事故における被害者請求とは
こんにちは
最近、また天気が悪い日が続きますね。
さて、交通事故の相談の中で、被害者請求ということを何回か聞かれましたので
そういつ説明も必要かと思いました。
被害者請求というのは、自賠責保険に関する自賠法16条に規定されています。
交通事故で多くの場合は、加害者が加入している自賠責保険と任意保険のうち、
任意保険会社を窓口として交渉をしています。
しかし、被害者は任意保険に対してではなく、自賠責保険に対しても請求出来る
というのが被害者請求です。
被害者請求の大きなメリットは、任意保険会社への請求の場合と異なり、過失相殺
を基本的に言われないという点にあります(但し、被害者に7割以上の重過失がある
場合には減額されます)。
そのため、被害者の方の過失が大きいような場合には、先に被害者請求をした方が
有利になる場合があります。
よって、一般的に自賠責保険の支払基準は裁判基準(赤い本基準)と比較してかなり
低額であるのですが、事案によっては被害者請求を先にした方が良い場合もあるという
ことになります。
交通事故には色々なパターンがありますので、悩んでしまう場合にはご相談下さい。
【コラム】面会交流について考えてほしいこと
こんにちは。
そろそろ紅葉の季節だなあと思っていましたが、週末の天気が悪いみたいで
どこかに出かける予定も立てられませんね。
さて、離婚の案件で多く問題になるのが面会交流です。
子と会いたいという相談もあれば、子と会わせたくない、子が嫌がっているという
相談もあり、面会の具体的方法の取り決めが問題になることもあります。
夫婦も子も様々なので一概には言えませんが、子の面会の意義というものとして、
子が親から大切にされているという実感を持つことだと思っています。
子が両親から大切にされている、愛されていると感じる機会を持つことで、子の心に
自己肯定感を育むことが出来るし、自己肯定感は今後の人生を幸せに生きていくために
必要不可欠のものだと思います。
面会交流の問題を考える時にこの視点を夫婦両方に持ってもらいたいと考えています。
面会はあくまでも子の利益の為であって、子と同居している親には子に愛されている
という実感を持ってもらうことは何より重要なことだと理解をしてもらいたいですし、
反面、面会を求める親にも、面会はあくまでも子の利益のためであって、会いたい親の
寂しさを埋めたり、自尊心をみたすためのものではないということを理解してもらい
たいと考えています。
事案は色々ですが、夫婦間の葛藤とは別に、子に愛されている、大切にされているという
感覚を持ってもらうためにという事を考えていくことが重要だと思っています。
そうは言っても、別居に至るまでに色々な経緯があって、別居に至っていますので、
そう簡単ではないのですが。
なお、子の意思については家庭裁判所で家庭裁判所調査官の調査が実施されることも
ありますが、それについても後日触れたいと思います。
なお、児童の権利条約9条3項は、「「締結国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、
父母に一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び
直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定しています。
色々な事案があるのですが、まずは、ご相談者の方の事情をよくお聞きして、その方にとって
最もよい解決方法を一緒に探っていきたいと考えておりますので、お悩みの方にはどんどん
相談をしてもらいたいと考えています。
【コラム】交通事故の慰謝料と通院期間
こんにちは。
最近は我孫子の事務所周辺も選挙カーの演説でとても賑やかです。
さて、交通事故の相談ではよく慰謝料の金額について聞かれます。
慰謝料には低めの自賠責基準、高めの赤い本基準(裁判基準)があり、
裁判前の示談交渉ではその中間で示談することが多くあります。
そしてそれらの基準ではいずれも治療期間の長さに応じて金額が
動いていく点は共通です(後遺障害慰謝料でなく、障害慰謝料です)。
要は通院期間が長いほど慰謝料金額も高くなるということです。
ただ、いくら通院期間が長くても、例えば、1ヶ月に1回の通院を
6ヶ月継続したら6ヶ月分の慰謝料となるかというと、疑問が残ります。
そのような場合には、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の
3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」と
されています。
例えば、6ヶ月で通院日数が10日であったとすると、10日×3=30日つまり
1ヶ月分の慰謝料とするということです。
ただ、どのような場合にこの基準によるかははっきりした基準があるわけでは
ないですし、ポイントは「目安とすることもある」という点です。
場合によっては保険会社から当然のように実通院日数の3倍とすると言われてしまう
こともありますが、それは当然とは限らないと言うことです。
ですから、もし保険会社の慰謝料の提示について疑問がある場合には是非ご相談して
頂ければと思います
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